|キャッシング用語集 か行
か行
カードローン
- 一定の範囲内で自由に借入れができる契約の際にカードが発行されるのローンのこと。
- 各種契約後、会員になった時に順守すべき決まり事のこと。
- 貸金業規正法により設立された社団法人で、都道府県ごとに置かれ区域内の貸金業者を会員としています。法改正により、現在は日本貸金業協会が設立されています。
- 貸金業を行おうとするものが内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けた際に発行される許可番号のこと。
- 借り入れの際の包括契約に基づく契約上の設定上限金額のこと。
- 利息制限法を超えた利息で支払った分のお金のこと。
- 借入金額を返済回数で割って出した毎回同額の元金に、残高に対する利息を上乗せして返済を行っていく返済方法。
- 借り入れ時の利用額のこと。
- リボルビング返済の一種で、最低支払い義務金額の決定方法が「毎月一定額の元金と一ヶ月の利息」として定められているもの。
- リボルビング返済の一種で、最低支払い義務金額の決定方法が「残高の一定割合+1ヶ月の発生利息」として定められているもの。
- 毎月の返済額(元金と利息の合計返済額)が同じ金額になるように返済していく方式のこと。
- 借入金の返済が滞った時などにとられる措置のこと。
- 現金自動引出機。現金の引き出しのみが可能で入金はできません。
- 消費者金融やクレジットカードを利用してお金を借りること。
- 消費者金融などの金融機関から借入れをする際に交わす契約のこと。
- 毎回の支払額とは別に、まとまった金額を返済すること。
- 利息制限法と出資法の間の金利のこと。
- 消費生活に関する情報提供や調査研究を行う、独立行政法人のこと。
- 契約内容に公的な効力を与える書類のこと。
- 個人の情報(氏名・生年月日・住所等)と個人の返済能力等に関する情報。返済能力情報はクレジット等の利用状況、過去の利用状況、返済実績などに関する情報、破産宣告等の公的記録がある。
- 個人信用情報のデータ集積・管理する機関のこと。