|貸付自粛依頼
貸付自粛依頼とは借金癖で苦しむ本人や借金をして困っている家族がいる場合、
金融機関がその対象者に貸付を行わないようにする依頼です。
貸付自粛の受付窓口は日本貸金業協会各支部の来訪に限ります。
※ 来訪前に0570-051-051または各支部窓口への電話連絡をお願いいたします。
月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日・12月29日より1月4日までを除く)
※ 郵送での受付は行っていません
日本貸金業協会本部と支部一覧
日本貸金業協会は、 自粛情報を信用情報機関に登録し、
加盟会員が貸付を行わないようにします。
|貸付自粛情報の登録内容
•氏名
•性別
•生年月日
•住所
•自宅電話番号(または携帯電話番号)
•勤務先名
•勤務先電話番号
|登録に要する期間
貸付自粛情報が個人信用情報機関に登録されるまで、3日程度を要します。
(土、日、祝日、年末年始を除く)。
|情報提供について
個人信用情報機関に登録した情報は、信用情報機関の加盟会員が
照会した場合に限り提供されます。したがって、会員の照会状況によっては
必ずしも貸付自粛が確約されるものではありません。
|撤回の制限
貸付自粛情報の撤回は、原則として、日本貸金業協会が申告を受理した日から
3か月間は行うことができません。
ただし、所在不明となっている自粛対象者の配偶者等による
貸付自粛の申告に基づき貸付自粛登録を行った場合は受理要件のうちの
いずれかの要件を欠いていること、又は欠くに至ったことが明白となった場合には、
この限りではありません。
|貸付自粛情報の利用目的
株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シーの加盟会社が、
契約者(申込者)の支払能力に関する調査のために利用します。
|申込者の範囲
○ 本人
○ 法定代理人等
○ 自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族。
ただし、以下の全ての要件が満たされる必要があります。
1.自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族であることを客観的な資料で確認できること
2.自粛対象者が所在不明であることが客観的な事実により証明できること
(家庭裁判所が発行する失踪宣言の審判書等)
3.自粛対象者の所在不明の原因が、金銭の貸付による金銭債務の負担を原因としている可能性があること
4.貸付自粛の対応をとることが自粛対象者の生命、身体又は財産の保護のために必要があると認められる場合であること
5.自粛対象者本人の同意を得ることが困難であること
○ 自粛対象者の三親等内の親族及び同居の親族。ただし、以下の全ての要件が満たされる必要があります。
1.前項2~5までの要件が満たされていること
2.配偶者又は二親等内の親族が申告することが著しく困難と認められること
3.申告者が自粛対象者の三親等内の親族及び同居の親族であることを客観的な資料で確認できること
|必要書類(原本提示に限る)
※ 下記の本人確認書類のうち、顔写真付き、氏名・住所・生年月日の記載のあるものは、1点のみで確認可能です。それ以外は2種類必要になります。
○ 本人依頼 •運転免許証
•各種健康保険証
•旅券(パスポート)
•国民年金手帳
•各種福祉手帳
•外国人登録証明書
•住民基本台帳カード(氏名・住居・生年月日の記載があるもの)
•実印の押印、印鑑登録証明書(発行日より6ヶ月以内に限る)
•その他、官公庁から発行または発給された書類で、氏名・住居・生年月日の記載があり、かつ、官公庁が本人の写真を貼り付けたもの
○ 配偶者・親族依頼
上記本人依頼の確認書類に加え、登録対象者との関係が証明できる書類
•6か月以内に発行された戸籍全部事項証明書、住民票記載事項証明書
•家庭裁判所の発行する審判書謄本その他これらに類する公的証明書
○ 法定代理人等
上記本人依頼の確認書類に加え、登録対象者との関係が証明できる書類
•未成年者の親権者である場合には、戸籍全部事項証明書又は本人と親権者が記載された戸籍個人事項証明書
•前号の場合を除き、法定代理人等であることを証する、家庭裁判所の発行する審判書の謄本又は後見登記ファイルの登記事項証明書