|キャッシング用語集 さ行
さ行
債権
- 特定の人に対して一定の財産上の行為を請求する権利のこと。
- 申込人、または契約者が勤務先に在籍しているかどうかを確認すること。
- 特定の人に対して一定の財産上の行為を履行する義務のこと。
- 債務者が返済可能な状態になるように、支払い方法や金額を変更すること。
- 債務者が契約上の義務を果たさないこと。
- 債務を強制的に回収するための手段のこと。
- サラリーマン金融。一般的には消費者金融のこと。
- まだ返済していない借入金のこと。
- 借入残高に応じて、毎回の返済額が変動する返済方法で、カードローンの返済方法の一つ。
- 破産の申し立てをして債務を免責してもらうこと。
- 支払利息以外の全ての支払い(手数料や印紙代など)の合計額を年率で換算したもの。
- 貸金業者の上限金利などを定めた法律のこと。
- 他の貸付業者を紹介するとして、高額な紹介料を取る業者のこと。
- 法律で定められた金利の上限のこと。
- 個人を対象とした貸金業者のこと。
- 各人の借入れに関する情報を登録・蓄積し、それを信用情報機関に加盟する消費者金融会社に対し、審査の参考資料として提供する機関です。
- 保証人・担保なしで借りることが難しい利用者に対して、保証人の変わりに保証を請け負う会社のこと。